<第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。>

<第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
@ 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。>