>>363
ν速+余命関連スレには本職降臨が少なくない回数あるし、ハン板余命スレにも降臨することがある。
で、本職の見解は総じて
共同不法行為は、原告、つまり被害弁護士が主張しないと成立しない。
原告には共同不法行為と主張する義務は無い。共同不法行為は被害者保護を目的とする規定だから。
共同不法行為は、被告、現時点では個別の余命儲の賠償責任を軽減する性質を持たない。
仮に被告が共同不法行為の主張をしたら、その時点で自身の不法行為の事実と不法行為責任の成立について争う余地は無くなる。共同不法行為の成立は、(個別の)不法行為の成立を前提とするから。
そして不法行為については自白が成立するから。
そもそも個別の訴訟として争われているので共同不法行為を論じる意味は無い。
全体の損害を論じる意味も無い。損害は個別に発生しているに過ぎないから。
仮に共同不法行為が成立しても頭割り理論は成立しない。むしろ1人の債務者、つまり被告に全ての債権について請求出来るので被告には悪手。
だった。
執行や(仮)差押についても本職のレスがあったが長くなるのでここまで。続き希望なら誰かそう書いて。