>>812
他の人も書いているが、

不法行為があった事実を認めて自白することになるため、以後事実関係では争えなくなり、せいぜい軽減するか否かだけ。
弁護士は誰か1人に請求すると時効が止まる。係争中は時効が止まる。また、誰かが払わないと自分に追加請求が来る。不真正連帯債務になり、むしろ和解した方が優利で求償出来る。
自分から共同不法行為を主張する奴はあまり見ないが、自分から主張する為には誰と誰で共謀してやりましたと証拠付きで尚且つ自分から裁判なりで言わないといけない。