最高裁判事田原睦夫の補足意見。懲戒請求されても弁護士は痛くもかゆくもないはずだという主張は「個人の見解」に過ぎない、ということ。
なお平成19年4月24日平成17年(受)2126号について。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/555/034555_hanrei.pdf
「弁護士懲戒制度は,弁護士の活動との関係で重要な機能を果たす制度であるが,(中略)その事実は,官報に掲載されるとともに各弁護士会の規定に則って公表されるほか,日本弁護士連合会の発行する機関誌に登載され,場合によってはマスコミにより報道されるのであって,それに伴い当該弁護士に対する社会的な信頼を揺るがし,その業務に重大な影響をもたらすのである。」
「弁護士に対して懲戒請求がなされると,(中略)綱紀委員会において調査が開始されるが,被請求者たる弁護士は,その請求が全く根拠のないものであっても,それに対する反論や反証活動のために相当なエネルギーを割かれる」

長いけど↓は全部読む価値はあると思う。
「弁護士に対して懲戒請求がなされることにより,上記のとおり被請求者たる弁護士の身分に非常に大きな制約が課され,また被請求者は,その反論のために相当な時間を割くことを強いられるとともに
精神的にも大きな負担を生じることになることからして,法廷意見が指摘するとおり,懲戒請求をなす者は,その請求に際して,被請求者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠に
ついて,調査,検討すべき義務を負うことは当然のことと言わなければならない。」