余命儲にアドバイス。
共同不法行為の抗弁したい懲戒請求者がいれば江頭節子に弁護たのめばいいんじゃねえのw
ただし「自分がした懲戒請求は不法行為です」って認めることになるw
別の言葉で書くと、「自身の不法行為の成立については争うことはできなくなる」w
共同不法行為を被告が主張した場合、自身の事実については自白が成立して、自身の不法行為の成立については争うことは出来なくなり、
そして裁判所は共同不法行為とは認定しない。
∵共同不法行為とは不法行為の成立を前提とするから。そして共同不法行為とは被害者:ここでは弁護士を保護する制度だから被告が援用することは出来ない。
で、弁論主義により不法行為成立でおしまいw
なお裁判所は移送、弁論の併合、共同訴訟に移行などの動きを見せていないwつまり個別の不法行為として処理しているw