えっと、分からないなりに調べてみたんだけど...

原則として債権を自由に譲渡することができる(民法第466条1項本文)。
注:債権譲渡禁止特約が設けられている場合は不可。

しかも借り手側の了承は必要なし。

債権の買い取り人や譲り受け人が、どのような身分立場の人間であっても構わない。
債権譲渡の際の形式をきっちり守っており、実際にお金のやりとりがなされていれば、ヤクザであっても債権の買受人や譲受人になることには問題は無い。

ただし、法律上、個人債権が回収ができるのは認定司法書士及び弁護士とのみ。
サービサーは弁護士法の拡大解釈として、銀行(消費者金融や信販会社)系の不良債権の回収のみを目的として存在が許されている。

これらを合わせると、ヤクザにも売り渡せるが、ヤクザが当事者と交渉して回収することは不可能。
ヤクザがシノギにしたい場合は、構成員になっていない法の専門家と半グレを、善意の第三者に仕立てあげて回収する必要がある。

結論
弁護士が反社会的勢力と手を組んで、そんな面倒くさいことはしない。
以上。