H19最高裁判決 懲戒請求をした余命儲
H23最高裁判決 懲戒請求を煽ったけど自分では出してない余命本人
に当てはまる話。
H23最高裁判決は小法廷判決だから、H19最高裁判決の判例変更ではないことは確実。不当な懲戒請求かどうかの判断はH19最高裁判決の判断枠組みで処理される。

H19判決は、受忍限度論ではなく不当な懲戒請求の判断枠組みを要件だててるから、それに該当するなら橋下の受忍限度論で考慮した事情にかかわらず損害賠償責任が発生する。諸事情はせいぜい賠償額の算定で影響がある程度。
H23判決は、表現行為による不法行為成立に関して受忍限度論を用いた不法行為該当性の判断枠組みを採用し、なんとか橋下の責任が否定されただけ。

オッズ
弁護士勝訴、動産執行により債権全額回収:1.01倍
弁護士勝訴、被告の財産の不足により一部回収不可能:1.001倍
判事による和解勧告&訴訟上の和解により被告の損害賠償債務が確定:1.0001倍
被告がハシゲ、猪豚、厠、高島、江頭雇って応訴:10倍
被告勝訴:10000000000000倍
被告自殺(∋未遂):100倍
被告有斐閣デビュー:1.8倍
くらい。