>>140
弁護をうける権利は全ての人に有る。
一般国民に限らず、外国人でも弁護士であってもね。

会社社長が多忙なために代理人弁護士使うのも、弁護士が多忙なために代理人弁護士を使いのも、
なにも変わらない法的には同一の権利内のお話。
弁護士は自己で弁護する以外は行うべきではないって規定はない。