日本第一党は余命に比べればまだ法律や裁判がわかっている
京都の西村斉は、京都市の朝鮮学校補助金は憲法89条違反なのでやめろという
行政訴訟を起こしている(地裁敗訴、控訴)
ちなみに一審判決では裁判官が違憲ではないとの判断を下している

こういう形でないと違憲性は問えない
余命裁判のように被告が答弁書で補助金は違憲と訴えてもそれは争点とはなりえない
そこがわかってないからあんな答弁書を出してしまうわけだだけど