>>857
(´、`)
個人情報を渡す渡さないなど、弁護士会の「社則」ナぞ
一般人には知る由ないよな
あれわざとHPに載せてないらしイ

>外野席の観客
弁護士会に懲戒請求の用紙を請求すると注意書きが送られて来て、
懲戒請求書の写しを対象弁護士に交付すると書いてある。
しかし用紙の交付を請求せずに任意の用紙を使った人には告知は無い。
東京弁護士会のホームページで懲戒請求の説明のところを読んでも記載はなかった。

>外野席の観客
まあ、今は改善して記載されてるかもしれないが。
本来、懲戒となるべき事由を詳細に書けば弁護士は答弁出来るので懲戒請求者の情報は必要がない。
対象弁護士に懲戒請求者の個人情報を開示するのは必要な範囲を超えている。
誰が書いたかで事実が変わる訳も無い。