>>87
平成19年は懲戒請求は弁護士にとって名誉信用を損なう行為なので、
懲戒事由がある事を事実上、法律上裏付ける相当な根拠について調査検討すべき
平成23年のは橋下元弁護士のテレビでの懲戒請求呼びかけが違法とは認められなかった事だったかな
どう見ても平成19年の判決に該当するじゃないか