3 〔弁護士〕。。。弁護士会より懲戒処分を受けるor懲戒処分なし
    ↑
2 〔日弁連〕。。。懲戒可否を決定 (最高裁昭和38年10月判決)
    ↑
1 〔一般人〕。。。当該弁護士の非行とともに懲戒処分を文書で要求


m9っ` ´)
ざっとこんな感じヤと思うんやが1→2訴訟の判決は昭和で出た
しかし今回3→1の最終判決はまだ出てないで
なぜなら例えば櫻井弁護士の「懲戒請求者判例」とは「別」だと裁判所が認識してるからや