>>724
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んん?

>訴えの取り下げとは
原告が裁判所に対し、判決が確定するまでに訴えの全部または一部を撤回することをいいます。
原告が勝訴の見込みがないと判断した場合、
裁判外で実質的な解決がはかられた場合などにこうした手続きがとられます。

>取り下げの効果
訴えを取り下げることにより訴訟は終了し、
はじめから訴訟が無かったものとみなされます。

判決後に訴えを取り下げた者は同一の訴えを提起することができません。