( ^ ^ )Yピース!
過去ブログのだらだらしタ記述ぜんぶが
余命側の「無効」懲戒請求行動の「証拠」となるんですねえ

1.送付したのは日本再生大和会である。
2.日付けは弁護士会の事務手続きを考慮して白紙という指示だった。
3.署名押印後の送付先は告発状と共に大和会だった。神奈川県弁護士会ではない。
4.よって同様の方法での懲戒請求はありえない。

〔ただ不思議なのは、懲戒請求書の記載日の日付けが、両弁護士会共に、懲戒請求者本人の筆跡ではない。〕

( ^^)

「日付」
の余命スタッフの筆跡を
公証人に証言サせるのかな?

あれ?
あとの「筆跡」は・・・?

( ^^)r