0796マンセー名無しさん
2019/05/09(木) 11:16:48.52ID:L1h+friZ過去ブログのだらだらしタ記述ぜんぶが
余命側の「無効」懲戒請求行動の「証拠」となるんですねえ
1.送付したのは日本再生大和会である。
2.日付けは弁護士会の事務手続きを考慮して白紙という指示だった。
3.署名押印後の送付先は告発状と共に大和会だった。神奈川県弁護士会ではない。
4.よって同様の方法での懲戒請求はありえない。
〔ただ不思議なのは、懲戒請求書の記載日の日付けが、両弁護士会共に、懲戒請求者本人の筆跡ではない。〕
( ^^)
「日付」
の余命スタッフの筆跡を
公証人に証言サせるのかな?
あれ?
あとの「筆跡」は・・・?
( ^^)r