つか、そもそも日付を事務員が書き込んだところで何ら問題にならん可能性のが高いんだが。
受け取り当事者である窓口職員が、本来の意図である懲戒請求書を有効にする為に馬鹿が忘れていたモノを入れたってだけにしかならんだろ。
第三者が行ったのとは全く異なるし、その意図の確認として受領の確認を取って居る訳だし。