「懲戒請求書が偽造だ!」という主張が意味を成すとすれば、被告になってる余命信者が「おれは懲戒請求していない」と、弁護士からの請求原因事実を否認する場合。

弁護士が余命信者による懲戒請求があったことの主張とその証拠に出してる懲戒請求書の署名・押印について、余命信者が否定しない(できない)というのであれば、懲戒請求書が偽造だ!といっても、今回の訴訟では何の意味も持たない。

訴えられた余命信者は、懲戒請求をしたこと自体を否定してるやつはいないみたいだし、偽造だというのは単なる余命の目くらましの遠吠えでしかない。