>>346
なにいってんだw他の信者に既判力は及ばないぞww
しかも損害への寄与分がこの信者については大きかったという判断かもしれないしなw
どっちにしろ弁論主義である以上、損害の基礎事情も因果関係も原告のいいなりの判断しかできないしな。