0513マンセー名無しさん垢版 | 大砲2019/05/10(金) 18:20:44.95ID:lV5AFJNO >>510 損害総額、負担部分というものがあってその負担部分を超えたものは他の不法行為者に求償できる。 そのとき損害総額がいくらか、負担部分がいくらかは前訴の既判力が及ばない。