>>628
民法と民訴法には条文から解釈から運用までズレがある。民法解釈論では損益相殺はある場合判断される必要があると述べる。内田貴は職権で調査する裁判所の義務があると述べた。俺はそれに従ったたまで😁
文句は東大法学部の教官に言えw言えるならなw
他方、民訴法では弁論主義などとの関係で調査出来る、という規定になっている。
バカウヨは、専門書読まないから条文以上は分からない。つまらん、くたばんなアダルトマン将軍✝💀