刑事裁判でも間接証拠だけで有罪死刑になるが、余命ブログが事実なら弁護士側には言い訳できない不自然さしかない


>
、、、追い打ちをかけるのが偽造懲戒請求書問題である。9月、日本再生大和会が解散後の11月13日に付けを開始し、、、、
11月1日〜12月1日までの1ヶ月の期間内で957件の懲戒請求があったという。それもほとんどが懲戒請求日が空白の懲戒請求書であった。、、、、
神奈川県弁護士会と東京弁護士会ともに11月13日と同じ日付けであるから合同で処理したのだろうか。実に興味深い。、、、、
(懲戒請求書の要件が)欠格不備であれば、却下すればいいものをなぜにわざわざ期日を記入したのだろうか? もちろん使用目的があったのだろう。であるならば有印私文書偽造だよ。