>>770
>なんとなくでも30万なら通るかも知らんが
なにがなんとなく、だ。
原告は個別であることを主張し被告も同じく個別である旨主張しているんだから
裁判所はそこに争いがないことを認識して個別の支払いを認定した。
これがエビデンスでなくてなんだっつうねん。
他に何件訴えようがそんなもん個別なんだから関係ありませんよって認定だ。
東京地裁だかで裁判官が共同行為であったか誘導して
被告が断った例もあったよな。
ちょっとネットで探せなかったけど判決文では大量懲戒請求(何件)というのが
乗ってたと思ったけどな。

それをなんのエビデンスもないお前さんの”思う”でひっくり返せるエビデンスはどこにあるねん?