ちなみに焼け太りについて少し調べてみたんだが
これ、弁論主義みたいな原則じゃないな。
まず弁論主義のように明確に法律で規定してないから
強行法規定にもならない。
少なくとも被告が主張しない限り、判決に影響を与えるようなものではない。
個別だと言ってるのに裁判官が勝手にそういう判断をすることは”ありえない”。
法的根拠があるものを否定して、ないものを採用するという判決なら
控訴でそらもう簡単にひっくり返る。