>本訴・反訴ともに却下ということ
>2019-05-12 07:43

このことの意味は本訴について言えば、反日弁護士どもは、和解金を得て損害賠償金に当てているのだから、
「訴えたとしても賠償金は0だよ」という判決です。
ということは和解金を得ている弁護士どもは一様に同じ事になるということです。訴えは却下だという裁判所の判断です。
1件でもこんな判決が出たことの意味は極めて大きいと思われます。

ただ、この判決をした裁判所の狡猾なところは、反訴に於いて、懲戒請求者のした
「朝鮮人学校補助金要求声明」の懲戒事由は

違法なモノ

として不法行為の成立を認めたということにあります。
反日弁護士どもの損害賠償債権は成立するが
それを行使してもその額は0円で得るモノはないと―――
すなわち訴えの利益がないので反日弁護士どもの訴えを却下するということです。

この訴えの利益がないということは、訴えがあっても門前払いをするということですから、
憲法判断を阻止したいという「下級審の裁判官たちの良くやる手」です。
今回は願望とも言えます。
しかし、懲戒請求者の側では納得していません。

〔要求声明」の懲戒事由は違法なモノ〕

(*★_ノ)
むっ・・・・