0133マンセー名無しさん
2019/05/12(日) 21:04:30.17ID:0y7cZsl4判決は、懲戒請求は請求者の意思に基づくもので、投稿は佐々木弁護士の権利を
侵害したとは認められないなどと指摘。投稿内容も、補助金の支給に向けた活動を
することは弁護士の懲戒請求の対象にならないことは明らかで、一般の読者が読め
ば佐々木弁護士の社会的評価を低下させるものではないと判断した。
https://www.asahi.com/articles/ASM4M54S9M4MPTIL00M.html