余命三年時事日記   0041 偽造懲戒請求書I

偽造にもいろいろあるが、とにかく、このケースは悪質である。
弁護士会事務局の窓口のいくつかは、記載日が未記入の懲戒請求書を不備欠格として
受理しなかったことはわかっている。

その記載日が未記入で受付されなかった懲戒請求書に記載日の年月日を記入し、事実証明
として損害賠償請求裁判に使ったのが佐々木亮と北周士である。
また、事由の違う事件を合わせて提訴しており、まさに法匪としかいいようがない。
事件がダブっているのは事由の違うものが併せて提訴されているもので間違いではない。

この事件は横浜地裁神原元7億2000万円訴訟、金竜介哲敏と3本の流れで進行しているが、
元は一緒なので近々、まとまり次第、刑事告発することになるだろう。