パヨはパヨ弁自ら犯行を認めたけどいいのか?

.....以上の件は、先般の判決文において、「被告自らがダウンロードして、自ら氏名、住所を署名、捺印し、自ら記載年月日を記入し、自ら東京弁護士会に送付した」という事実認定がすべて間違っているという控訴理由になっているものである。
 嶋ア量は全部、神奈川県弁護士会がやったと言っているし、兒玉浩生も東京弁護士会がやったと言っているから、

『偽造犯は弁護士会で確定だな。』

『もちろん行使犯は弁護士である。』

『このままいけば弁護士会も弁護士も有印私文書偽造行使の共犯となる。』

ただし、弁護士会が受付印のない懲戒請求書については不知として突っ張れば逃げが効くかもしれない。その場合は弁護士の悪質な有印私文書偽造行使となるから壮絶な内ゲバがはじまりそうだ。