余命三年時事日記って真に受けていいの? 394
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>>678
何で被告不適格なのに受理すんの?wwww ごめんなさい🙇単独というより単体。尚上告受理申立てがあるので余命儲は本番出場できるように粘ってくれw 嶋ア量(弁護士)@shima_chikara
原告私の不当懲戒請求訴訟。
訴訟係属案件について、当面の大きな予定をご紹介。6月〜7月に判決が続きます。8月は原告証人尋問も実施します。
1事件 6月27日1010判決@607号
5-1事件 6月13日1310判決@503号、
5-2と9事件 7月11日1310判決@503号
8-2事件 8月23日11時〜原告本人尋問@502号 >>703
当事者能力や当事者適格は事件係属後審理されるんだ、わかったかいぼうやw 上告が棄却されたとき鳴き声が楽しみやな
上告受理/不受理が出るのっていつぐらいなん? 余命が変な事に使わない内に
カンパで集めた3000万円で示談に強い弁護士雇い
訴訟取り下げてもらうのが最善やぞ
基地外主張して何で勝てると思った? >>661
(@_@)
やはりそれガ一番の望みだっぴか
北が経済制裁解いてくれと言ってるようなものっぴかっぴ >>706
じゃあ受け取ってww
>最初は受理していたが、根拠のない大量懲戒請求は即却下するよう日本弁護士会は各弁護士会に通達している
受理したのが間違いだったんだろw 上告が受理されたとき鳴き声が楽しみやな
上告受理/不受理が出るのっていつぐらいなん? >>705
そろそろ真面目に生きようぜ、社会人になった事ない人? >>683
だからそれをいうためには
審査開始通知のときにいわなきゃ意味ないって何度言われれば理解できるんですか?
その場合、通知の手紙代を負担しなくていいだけの話だけどなw >>711
家賃すら滞納するほど貧窮しとるから、もう手元にないんやで >>713
間違いだと誰が言ってる?
裁判で信者は懲戒請求の成立の真正認めてるし不服申し立てもしてない
なぜ真正認めた?
なぜ不服申し立てしなかった? >>713
だったら「懲戒請求書に見せかけたゴミを弁護士会に送りつけたら受理された!」って言って弁護士会訴えたらええやろ >>708
嶋アの本気キタコレ。法廷動物園開始だ!
横浜地裁が令和最初の大喜利になるw
モンスター被告の破滅をすこれ!つか福岡地裁でもやってくれ😭 >>719
じゃあ受け取ってww
>最初は受理していたが、根拠のない大量懲戒請求は即却下するよう日本弁護士会は各弁護士会に通達している >>713
?
受理基準は受け取り先が決めることでしょ
他に誰が判断するんのよ
受理して欲しくて送った書類が初期の大量請求なら受理される
受理されたことを喜ぶところやん? というかどういう意図で送りつけたかは余命しか知らないので、
余命が法廷で証言するしかないんだがな、さっさとでろや >>710
上告受理申立てが形式的には瑕疵が無いと仮定する場合最高裁が受理後1月程度。 さすがに何の証拠もなしに警察は動いてくれないくらいのことは常識でないかい?
数が多いから動いてくれる?
正しいねえ、バカのくせに。
そりゃ多けりゃ証拠を出すのも楽なので
証拠があるはずですよね。
で、余命さん、証拠はどうなんです?w
その辺がバカなんですよ 嶋さん上機嫌でツイッター更新。今日の判決で息を吹き返したなw >>722
弁護士会が受け取った懲戒請求に関する裁判です
(日本弁護士会の通達後の各弁護士会が)受理しなかった懲戒請求に対して信者は不服申し立てしてない
なぜ不服申し立てしなかった?
不服申し立てしない=弁護士会の決定に異議なしになる >>725
「最高裁判所における訴訟事件の概況」によると、上告受理申立て事件の約7割が3カ月以内に不受理決定を受ける(2010年)のに対し、今回の事件は13カ月以上が経過してようやく不受理決定が出された。 >>730
じゃあ受け取ってww
>最初は受理していたが、根拠のない大量懲戒請求は即却下するよう日本弁護士会は各弁護士会に通達している >>684
>過去最高に迷惑な団体だわ
)^・^(
外敵キムチから言われリャそりゃ史上最高の
ほめ言葉っすね >>733
懲戒請求書受理 → 信者は不服申し立てしてない
懲戒請求書不受理 → 信者は不服申し立てしてない
不服申し立てしない=弁護士会の決定に異議なし
はい論破 これ信者ども本気でキャッキャしとるんか…
さすがにちょい怖なってきたで 日付日付喚くのもええけどええ加減「懲戒請求を意図しないならなぜ出したのか?」と「受理に対して不服を申し立てなかったのはなぜか?」の答えは考えてきてほしいわ
毎回その突っ込みでフリーズして無限ループしとるやんけ >>736
植松が見たら放っておかんかったやろうなあ… >>730
>>189
民事訴訟法
(再審の事由)
第三百三十八条 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。 >>739
植松はこいつらをこそ植松すべきやったんや >八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
>八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) >>708
( ^ー^)
いままでパヨの全勝だ
で、新タな訴訟は? >>740
懲戒請求の不服申し立てが何で民事訴訟法の不服申し立てと同じになる? >>739
>>741
マジレスすると言葉話せてる時点で植松は殺さんやろ
事務次官案件やね 仮に被害者弁護士が加害者を自身で処刑しても少なくとも俺は弁護士を支持する。余命モンスターは生かしておく必要が無い。 >>745
>八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
>八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。 >>748
余命が集めた金はどうなった?
そんなことに必死になって払った金のこと忘れたらダメだろ 5万円で見逃してやると慈悲深い申し出をしたら誹謗され、損害賠償請求訴訟提起したら罵倒され、だからな。
弁護士は好き放題加害者を処断して良い。 >最初は受理していたが、根拠のない大量懲戒請求は即却下するよう日本弁護士会は各弁護士会に通達している
>八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。 晴れてパヨ弁も犯罪者の仲間入り
『このままいけば弁護士会も弁護士も有印私文書偽造行使の共犯となる。』 誰か親切なID:abXn8jAS以外の人
この八が、大量懲戒請求裁判と何の関係あるか教えて
>八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと 女衒、🐷、🚹弁護士ら、無責任な奴らだなw
小奴らの見解鵜呑みにして加害者人生破滅大パーティーw 判決内容の事実認定の部分が変わってしまったからな
手遅れパヨ
.....以上の件は、先般の判決文において、「被告自らがダウンロードして、自ら氏名、住所を署名、捺印し、自ら記載年月日を記入し、自ら東京弁護士会に送付した」という事実認定がすべて間違っているという控訴理由になっているものである。 一目で関係ないと分かるソースを貼るのは余命信者の特技やな
最近もFX最強ランキングとかあったし >>759
事実認定?w
信者は懲戒請求書が真正であり、弁護士への懲戒請求効力があると裁判で認めてる
もし今さら日付ないことが真正じゃないと証言すると、虚偽証言になっちゃう これで裁判所の判決は暗黙の了解で総額論をとってるという余命信者の期待は裏切られたわけだ 靖国墳墓の投資自慢にあったなwFXランキング連投w
実際はGTX650のクソザコだったがw >>741
このスレも平日日中は汚いやまゆり園みたくなってるしなあ… 明日は嶋ア弁護士の裁判の判決やな
同じように進めてた何人かは先に33万の判決が出て、その残りっていう不思議な進行やけどどうなるやろな >>717
σ^▽^)
ざんねん
SSKら所属の「東京弁護士会」からは
懲戒請求者へ日付記入の指示書がまったく
「来なかった」
んだよはははは
・・・・しかし、神奈川県弁護士会等とは違い、被告人
(懲戒請求者)らは
〔東京弁護士会からは〕〔再提出を求められることもなく〕
調査開始及び調査結果の報告書を受け取った。
つまるところ東京弁護士会は
懲戒請求年月日の記載のない懲戒請求書を「受理」したのである。 既に受理されて上告理由書を読んだ法がいいぞ
パヨ諸君wwwwwwwwwwww >>762
悪魔ブログに引用があるな。元の書き込みは俺だがw
裁判所は総額上限論を採用することは無いと去年くらいに書き込んだw 訂正
既に受理されてる上告理由書を読んだほうがいいぞ >>760
関係は自分の脳内で作るから問題ないんやで >>765
事件としては同じで弁論の分離があった場合だから基本的には先行した判決と矛盾する内容にはならない。 パヨ弁は犯罪者だし公判も維持出来なくなるよ
弁護士会が受付印のない懲戒請求書については不知として突っ張れば逃げが効く
【かもしれない。】
その場合は
『弁護士の悪質な有印私文書偽造行使』
となるから壮絶な内ゲバがはじまりそうだ。 >>746
言葉話してても意思疎通が絶望的に不可能なんやが、なんとか植松基準で処理するわけにはいかないでしょうか
>>764
他者への悪意と害意を隠そうともしてない分だけやまゆり園より魔境やで 一応小学校高学年くらいの知能が加害者にはあるので植松聖基準はきついかなぁ。
新派@刑法学基準だと問題ない場合が多いが。
ハマーン基準でも良いのかな? >つまるところ東京弁護士会は
>懲戒請求年月日の記載のない懲戒請求書を
>「受理」したのである。
(^ ^ )
なんか先月あたりの更新で
SSK(東京所属)が
sm(神奈川所属)に懲戒請求書を流した・・・・
ミたいな話がありましたよね
日付無しの元凶は東京弁護士会なんですかね? コメント2 調査嘱託申立て
調査嘱託申立てというのは大変便利な制度である。とくに、今回のような弁護士から弁護士会、裁判官まであちら側というような場合には威力を発揮する。
今回の一連の懲戒請求裁判は朝鮮人学校補助金支給要求声明が発端であるが、そのキーワードは「朝鮮」「朝鮮人学校」「補助金」「支給要求」「声明」とすべてである。
学校とか子供たちとかを表に出すのは、まさに日本国憲法第89条が示しているところである。
第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 >>717
だから書類が適正か判断するのは受け付ける側dだろw >>752
>最初は受理していたが、根拠のない大量懲戒請求は即却下するよう日本弁護士会は各弁護士会に通達している
>八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。 >>776
はあ?
>最初は受理していたが、根拠のない大量懲戒請求は即却下するよう日本弁護士会は各弁護士会に通達している
>八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。 >>781
反論できないときは人格攻撃 マニュアル通りw やったねパヨ偽造犯行使犯に罪状が増える
特に、補助金についてはありとあらゆる公金が蚕食されている。在日特権のキモは補助金なのだ。彼らが在日コリアン弁護士協会をさらしてまで死守しようとしているのはそういう理由である。
生活保護、年金、医療補助等、全てにおいて優遇されている。しかし、そのほとんどは期限付きか、あるいは単なる許可である。永住権などは権利ではない。単なる許可である。
安倍総理が、「許可取り消し」とすれば終わる話である。可能性があるから怖いよな。 >>774
まずは最優先で自分の書いた文を読め
用語が出鱈目でお前に法律の知識が無い証明になっている >>778
なるほど、判事にとっては意味不明だわw訴訟と無関係だからw加害者は判事の求釈明に意味の通る日本語で応じないと満額認容当然にあるわw 弁護士会が書類を適正だと認めて受理した→懲戒請求者は受理に対して不服申し立てしてない
↓
不服申し立てしない=弁護士会の決定に従う
はい論破 >>783
自分が使ってんの?サポマニュアルとかw >>787
だから書類が適正か判断するのは受け付ける側dだろw まあ、とりあえず、司法を乗っ取った感じだったが、抵抗にあってるね。(笑い)
『 在日コリアン弁護士や反日連合勢力との訴訟合戦は、刑事告発を念頭に進めているので、この実現に調査嘱託申立ては大いに便利なツールである。』
ただし、1審の裁判長のほとんどがあちら側だから、この申立ては嫌がるだろうな。 >>789
弁護士会が書類を適正だと認めて受理→信者は不服申し立てしなかった=弁護士会の決定に従う
何が不満ですか? >>783
お前会話なり議論が成立せーへんからな
おちょくってもらえるだけありがたいと思え
(マニュアル:汎用煽り) 嶋アのことをシマって言ってる人いるけど崎って漢字が読めないの? >>793
嶋アは極左朝鮮人だからいくらでも罵倒して良いのだとw 余命儲は生きていてはいけない人間(?)だと思う。
デミヒューマンが実態に近いのだろう。 >>778
だから一体何を調査するんだよ。
あと加計学園って知ってる? 余命って民事裁判を公判って書いてるなw
だからバカ信者もそのまんまコピペww
余命曰く「弁護士は法律に疎い」 >>792
はあ? ww
>最初は受理していたが、根拠のない大量懲戒請求は即却下するよう日本弁護士会は各弁護士会に通達している
>八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。 >>798
ほれ
成立せーへん実例や
そんな頭やと生きとんの辛いやろ おんなじ懲戒趣旨でも個別に慰謝料が発生するなら懲戒も個別に成立することになるw
懲戒請求1件で業務停止1か月なら 996人から懲戒されたら996か月だよw >>800
その通り
余命信者は裁判でも個別だと主張している >>799
>>792
はあ? ww
>最初は受理していたが、根拠のない大量懲戒請求は即却下するよう日本弁護士会は各弁護士会に通達している
>日本法上で再審の請求ができる理由
八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています