>>272
もっとよく読めよw

外務省様の見解
A4= この条約上、「人種差別」とは、「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づく」
差別と定義されていることより、「国籍」による区別は対象としていないと解されます。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/top.html


残念だったなw