0198マンセー名無しさん
2019/09/04(水) 11:16:00.44ID:n3CTMjNhまああなたは民法719条の教唆ほう助は命令や強制をしないと成立しないと考えているようですが
わたしは単に余命がブログで懲戒請求をそそのかしたり文面を用意したりとりまとめたりしただけでも
民法719条の教唆ほう助にあたると考えますので
余命に対しては民法719条2項の共同不法行為責任が発生すると考えております。
そして今回の損害の全体額をきちんと裁判所に判断してもらうためには
余命に対する損害賠償請求訴訟をすれば足ります。
そうすると一人の裁判官が事件全体を審理することができますので
損害の全体がいくらかを裁判所に判断してもらうことが可能となります。