本件、当初、簡易裁判所に証拠として提出された上告人の懲戒請求書原本については移送の地裁判決の後に、以下の裁判官により控訴審判決があった。

東京高等裁判所第16民事部
裁判長裁判官 荻原秀紀
裁判官    馬場純夫
裁判官    河田泰常

上記3人の裁判官はなぜか判決文においてわざわざ自筆と認定している。
しかし、以下の原本を見て自筆と判断する人がいるだろうか。(甲6号証)

疑念払拭のために同日の弁護士会事務局における処理筆跡をいくつか集めると、
実によく似ているというか、同筆の可能性が高いものがでてきた。ということは有印私文書偽造行使の疑いがある。(甲7号証)

最後にいわれなき裁判が正されることなき判決が出されたことに対して、強く抗議すると共に、
この裁判を担当した3人の裁判官には可能な限りの法的措置を検討しているところである。(甲8号証)

以上が上告理由である。