>7月18日13:30 522
・原告 北、倉重 出頭
・被告 三宅(選定当事者)、徳永弁護士(北海道被告代理人) 、猪野弁護士(大分被告代理人) 出頭

原告から請求趣旨変更申立(選定当事者になったため?)、甲1〜18号取調
被告三宅から調査申立、準備書面1
裁判長「これは調査嘱託申立ですか?」
被)三宅「原告の和解状況や弁護士会の懲戒請求書の処理について調査してください」

(^^*)
つまリ「調査嘱託申立」=「和解状況や弁護士会の懲戒請求書処理について調査依頼願い」
が書いてあるのか
裁判官へ
ふーん...

>8月5日14:30 611
・原告 金哲敏(代)  第9準備書面
・被告  S氏上申書  名古屋地裁判決文
裁判長「被告の出した書面は上申書として速やかに原告向けのものを提出して」
「被告から出された調査嘱託申立書は”必要ないので”採用しません」

(*^^)
「必要ない」
んだ ふーん.........