あ、こうでないとわかりにくいか
じゃあなんで規約で弁護士のところへ行くのがわかっている
出すつもりもない懲戒請求書に
捨て印なんか押したのって話にしかならんじゃんw
出すつもりがあったならそもそも誰が記入しようが問題ないし、
そこでは争わないんだろ?

というかそもそも弁護士が記入したって前提になってるけど根拠でもあるんか??