・・・・・テロリスト情報は、国益だけではなく、国民にとって社会生活上も大変重要である。
原告は、この件について、国際テロリスト情報の開示請求を求めることに反対はなさそうであるから、
裁判所は法務大臣、外務大臣、あるいは関係各省庁に対し、国際機関への調査嘱託申し立てを積極的に認め、
すすめていくことを求める。 以上

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