(⌒⌒)v
泣きのSSKT
なんと身内に証明放り投げ

東京弁護士会宛で
■第2 証明すべき事実

被控訴人ら(1審原告ら)が、東京弁護士会から、被控訴人(1審原告)佐々木亮に関する懲戒請求書(甲3号証の1〜10)
及び被控訴人(1審原告)北周士に関する懲戒請求書(甲4号証の1〜10)を受領した事実。

.....〔受理印はないが〕

〔受理したという〕証明を求める。?????
佐々木亮と北周士以外の東京弁護士会が扱う懲戒請求書にはすべて受領印がある。

(ワラ^^)
Sサん提出の懲戒請求書=甲3号証の1〜10
Kさン提出の懲戒請求書=甲4号証の1〜10

「計20枚の甲号証」に「受取印がない」と弁護士ら、自白してますな(縛)