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懲戒請求書すら架空ラしい当たり屋ノスさん

・・・・・第6次告発は第5次告発を上回り約34万枚の処理であった。
その時点での弁護士会への送付予定は12月半ばであり11月中の発送はあり得ない。
つまり、懲戒請求書の11月1日というような記載日はありえない。

A当該懲戒請求原本に受付印又は受領印を押印する前に
 当該原本の写しを当該会員に送付することもあるか。

・・・・・そもそも北周士に関しては2017年11月1日付け懲戒請求書が存在しない。