( ^ ^)デモ妨害テロリストらのほとんどが「NOT特永」普通滞在許可韓国人だと思うがね

>令和元年11月26日 〔訴 状〕 横浜地方裁判所川崎支部御中
>原告ら代理人 弁護士 江 頭 節 子

・・・記

外国人の法的地位については、最高裁判所や歴代の日本政府の見解が正しいと思う。
マクリーン事件最高裁昭和53年10月4日判決は、概要、
「外国人に入国や在留の権利は無く、日本国が在留許可にあたり条件を付けることは許される」、
「外国人には、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす政治活動の自由は、
外国人の地位にかんがみ、認められない」
「在留中の適法な政治活動であっても、それが日本国にとって好ましくないとか、将来日本国の利益を害するおそれがあることを理由に、
在留期間満了後は、もはや在留許可を与えず、国外に退去してもらうことは許される」という趣旨のことを述べている。

要は、国益に反する外国人は国外退去にしてよいということである。
これは日本だけが取っている差別的な外国人排斥政策というわけではなく、程度の差こそあれ、どの国も取っている立場であり、
国際的に一般的普遍的といってよいものである。

ところが、入管特例法による「特別永住者という在留資格」は、外国人に関するこの一般的な理が完全に没却されてしまっており、
日本国が主権の行使として、自国の利益に反する外国人を国外へ退去させることが、出来ないものとなっている。