( ^ ^ )コこにも書き込んでるバカチョンサンフランキム、いたよな

>令和元年11月26日 〔訴 状〕 横浜地方裁判所川崎支部御中
>原告ら代理人 弁護士 江 頭 節 子

また、終戦時に日本にいた朝鮮人は、1952年のサンフランシスコ条約と同時に一方的に
日本国籍を奪われたという歴史的経緯があるから、その補償としての特別な在留資格だという主張がある。
しかし仮にそうとしても、補償対象は一方的に日本国籍を奪われた1世と2世だけでよいはずであり、
子々孫々にまで在留を保証する必要はない。

金や権利を要求する時、被害者という立場に立てば要求を正当化しやすい。
だから執拗に被害者アピールをして金や権利を要求してくる人には気を付けなければならない。
被害者というのが嘘ならば詐欺だし、本当に被害者でも行き過ぎた要求は恐喝、強要である。
特別永住者という在留資格は、明らかに行き過ぎた要求に日本政府がずるずると屈し続けた結果である。
これ以上外国勢力からの不当な要求を許してはならない。

第8 損害
(1)
・・・本件デモを中止させられ、予定していた1時間のデモ行進による意見表明を行うことが全くできなかった。
このために原告らは著しい精神的苦痛を被った。
その苦痛を慰藉するに足る慰謝料の金額は、被侵害利益の重要性、「ヘイト」のレッテル貼りの苦痛を考慮すれば、
原告各自につき金50万円を下ることはない。