・・・学校法人たる原告には損害が生じていないとはいえない。」(甲28の42頁) として、児童や教員の損害とは別に、
学校法人に500万円の無形損害(自然人の慰謝料に相当)、50万円の弁護士費用を認容した(43〜44頁)。
ここには、当該11人の集団示威活動が人種差別に当たること、名誉毀損発言が含まれること、
インターネットで動画を公開したことで損害を拡大したことが認定され考慮されている。


本件カウンターの態様は、京都朝鮮学校事件における在特会会員らの街宣行為と酷似している。

対象者が違法行為を行ってきた違法な存在であるという自らの見解を、拡声器を用いて、延々と、集団で、一方的に、
怒号や暴言や侮辱を交えて浴びせかけ、臨場する警察が止めないのをいいことに、
対象者が抵抗できないのをいいことに、
当該時点で何ら違法行為を行っていない対象者の業務を、威力をもって妨害した、
悪質極まりない人権侵害事件であるという点で、全く同じである。

m9(^∀^)
コこでどかんと火病を見せ付けたンパラさん
うらぎりーうらギりー

〔本件カウンターの態様は、京都朝鮮学校事件における在特会会員らの街宣行為と酷似している〕