(▽⌒*)
んーなにショックか?
日本人が「こっち側」に来た「当たり前の事」が

>金明秀 20時間
何事かと思ってたら、まさか余命を信じたとは…。
大量懲戒請求事件が起こったまさにその業界の人物が。

令和元年11月26日 〔訴 状〕 横浜地方裁判所川崎支部御中
原告ら代理人
弁護士 江 頭 節 子
第7 「ヘイトスピーチ」(予想される被告〔{注}キャンばら〕の反論)について

1 )はじめに
被告を始めとするカウンターは、「ヘイトスピーチを許さない」などという動機で本件カウンター行動に及んだようである。
そこで念のため、そのような動機が不法行為の成立や損害の評価に何らかの影響を与えるかどうかについて付言する。
結論から言えば、本件カウンターの違法性を強め、損害を重大なものと評価する方向に働く要素である。
2) 違法性阻却はあり得ないこと
ヘイトスピーチは「私人が」実力で「事前抑止」して良いとか、
ヘイトスピーチへのカウンターは違法性が阻却されるなどと定めた法律は無い。
したがって、川崎デモがヘイトスピーチか否かに関わらず、本件カウンターは「違法」である。