>令和元年11月26日 〔訴 状〕 横浜地方裁判所川崎支部御中
>原告ら代理人
>弁護士 江 頭 節 子

4) 人種差別と無関係の言論、ヘイトスピーチ解消法の違憲性についての意見を封殺したことの違法性の強さ
川崎デモは、過去のデモ口上(甲18〜23、甲6、7)と、本件デモの予定口上文(甲24、甲3の31分24秒〜)から明らかなように、
大半は外国や日本の政党や政治家やマスコミやカウンターの実力行使を批判する内容がほとんどであり、ヘイトスピーチとは関係が無い。
したがって、ヘイトスピーチと全く関係ない表現を「ヘイトスピーチ」「ヘイトデモ」とレッテルを貼った上で暴力的に中止させた
本件カウンターの違法性は極めて強い。

・・・それどころか、ヘイトスピーチ解消法が表現の自由との間で高度の緊張関係にあることは立法過程から強く意識されていたことであり、
まさにその部分にかかる、ヘイト呼ばわりされる当事者(56)からの意見であるから、公的に極めて重要な意見であり、
絶対に弾圧してはならない言論である。
この言論を言わせもしないうちから封殺した本件カウンターは、日本が民主主義国家であり法治国家であることを否定したに等しい。
その違法性は極めて強い。
特に被告は弁護士であるから、被告の違法性と責任は殊更に重い。

(^^o)
コれに感情論でしか反論できない動画撮られたへっぽこ弁護士きゃーばラさん