弁護士職務基本規定第27条
(職務を行い得ない事件)
第二十七条 弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。
ただし、第三号に 掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 公務員として職務上取り扱った事件
五 仲裁、調停、和解斡旋その他の裁判外紛争解決手続機関の手続実施者として取り扱った事件

依頼者の味方のように事件処理をしていたが実は、相手方からの依頼を受けていたなど、
双方代理、利益相反行為と呼ばれるもの、戒告しかないが、この処分を受けた弁護士は
依頼者への裏切り行為を行ったとみなされる。
旬報法律事務所も佐々木亮弁護士もこの懲戒については全力で棄却を求めないと
事務所及び佐々木弁護士の労働弁護士としての未来はないのではないか。

https://jlfmt.com/2020/03/30/41799