要は、施設管理権もけっして万能とは言えないということ。
いくら施設管理権有するとしても、当初から公開を予定している場とそうでないところでは
当該管理権の及ぶ範囲や制限の度合いが異なるのではないか。

本件でいえば、野球部HPで練習試合の日程を公開している以上、観戦を歓迎しているものと解される。
そうした観客につき、公序良俗に違背する行為でも無い限り、そこに過大な制約を強制することには限界があろう。
他方で、選手らが居住する寮などについては、同じくHP上に紹介は成されていたとしても個人の居住空間との
本質からして、その公開には当然の制約が是認されることになる。