>>781
そのような単純な反射的反応は想定内。

再度申し述べる。これは、けっして私の私的「このみ」などではない。
それゆえ、あの変態もどきによる「ポニーテール」とは次元の違う話だと、
事前にくぎを刺しておいたことを想起願いたい。
なぜなら、法政大学応援団による「応援団節」でのあのシーンは、
『法政大学ダイバーシティ宣言』の趣旨にも抵触する虞があると思われるからだ。

ちなみに『東大ポポロ事件』において、昭和38年5月22日最高裁大法廷は、概要次のように述べた。
すなわち、憲法23条で保障される「大学の自治」の根幹はいわゆる教授会自治にあり、学生の自治活動もその範囲内で自治を享有するに過ぎない、と。
そしてそれが大学当局が許可した集会であっても、一般公開またはそれに準ずる性質のものは大学の自治を享有するものではないとした。

本件『オレンジの集い』は政治性こそ乏しいものの、大学の許可の上で公認団体(應援團)により一般公開の形で行われた。
その意味では、法政大学教授会の広義の指導監督のもと、さらに学外での一般公開という点では学外の一般的集会と同様との性格をも併有するものであった。
そうすると、上述「宣言」の趣旨からも、また一般社会通念の観点のいずれからも一定の制約を受けるものであると考えられる。

應援團の「文化」や「伝統」などを口実にして開き直れる筋合いではないことを知るべきだ。
場合によっては、『ミスター法政』での先例のように、法政大学ダイバーシティ宣言に違背するとの理由で、
『オレンジの集い』そのものの継続開催すらに波及する懸念さえ萌芽するのである。