利益追求を本旨とする商事会社と教育ならびに研究という公益を目的とする学校法人とを
単純に比較してどうする。粗雑な議論をするものではない。

大学はそれゆえ税制面で優遇され、また国から助成金(私学の場合)も受けている。
そこには一般の商事会社とは異なる特別の社会的要請が大学に存在するからだ。

また仮に本件を刑事事件としてみれば、当該学生らには共謀共同正犯が成立するのではあるまいか。事案の性質上、応援指導部のなかでかなりのメンバーらがそれぞれ加担していた−濃淡あれど−のではないかと推測できる。

さらに、被害者の心情にも考慮すべきだ。仲間として信じてきたリーダー部員らの背信行為に−しかも今回だけではなかった−どれほど傷つけられたことであったことか。
そういった当事者に思い致せば、むしろこの程度の処分で済んだことがはたして妥当であったのか、という疑問すら生ずるのである。