>>191

面白いね、習いたての指揮命令下説か。
だが、その前に問われなければならないものは、
そうした使用者が労働者に対して有する指揮命令権の根拠である。

すなわち、労働「契約」である以上、そこに合理的な規定を含む労働契約の存在が必要である。
それなき限り、労働者は使用者の広範な指揮命令に服すべき法的義務はない。
また、仮に規定存したとしても、その指揮命令が権限の濫用と評価される場合もあり得る。

ゆえに、キミのごとく単純に「勤務時間中」ゆえに云々は、憲法13条を根拠とするーいや、
近代市民法の対等・平等な市民同士による契約の自由ーを没却した浅薄な言い分だとしか思えない。
まして、具体的にもあの場合に警備員がシャッター依頼に応じても、それをもって規定「違反」ー
どのような規定があるのかキミに明らかにしてもらいたいがーとされる虞れはまず皆無であろう。
法律以前の問題なのである。