196のような、何の根拠も提示できない下郎は論外としても、
聞きかじりの「法律論」で以て、この私に無謀な挑戦を試みるおバカさんたちも滑稽だ。
あえていうなら、法律初学者や木っ端役人に見受けられる反応といってよい。

実際の制定法の解釈とは、ときに融通無碍だ。
たとえば、われわれの批判的検討の対象たる最高裁判例だが、
ときに最高裁はあっと驚くような柔軟な創造的解釈を見せるときがある。
とりわけ任意法規多い債権法や相続法の分野でそれが目立つ。

反対に労働・公安・行政の分野では、保守的・権威的な傾向を長く維持してきた。
まもなく下される沖縄・辺野古に関わる争ういについても、
最高裁は同じ姿勢に終始するに相違ない。
むろんそれに対しては、憲法や行政法学者らから強い反発が噴出することは必至であろう。
ご関心ある向きは、ぜひご注目されたい。