>>229

不動産登記に公信力こそ認められないものの、それらに関わる物権はすべて登記によって公示することが原則。
ゆえに私の所有物たる土地・建物への登記は、物権変動につき第三者に対抗する意味において重要。
まして、真実の所有者ですらないお前如きの名義での不実の登記になんの法的効力も有しない。
物権法のイロハのイ。