他の職種の人たちよりも支援の必要が高い場合も多い

今回の不支給要件は、業種を指定して丸ごと不支給対象としています。若林弁護士は「風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの現場に関わる者としては、これらの業種を一律に対象外にすべきではない」と批判します。

「風俗等で働く人たちも、他の職種の人たちと同じように、子供の面倒をみるために仕事を休まざるを得ないことがあります。

また、風俗等で働く人たちの中には、そもそも経済的に恵まれない環境下におかれている人もいます。
風俗等で働きながら頑張って子育てをされているシングルマザーの人もいます。 むしろ、他の職種の人たちよりも支援の必要が高い場合も多いのではないでしょうか。

さらに、東京都は接待をともなう飲食店が感染原因の一つとなっていることを理由にその自粛を呼びかけています。

働けず、支援もなく、自粛ができるのでしょうか。

感染の拡大を防止するという観点からも風俗等で働く人たちにも支援を行き届かせることが必要だと思います」

●他の職種とを区別することには合理性がない

厚労省は、過去に企業向け助成金で反社会的勢力の資金洗浄に使われていたようなケースがあり、不支給要件に入っていると説明しています。

若林弁護士は「 確かに、以前は反社会的勢力とのつながりは強かったと思いますが、近年では、反社会的勢力とは一切付き合わないナイトビジネス経営者が非常に多くなってきている」と話します。

「昨年、東京都の暴力団排除条例が改正され、みかじめ料等について、支払いをした側も罰則を科されるようになりました。
各都道府県の暴力団排除条例も改正が進んでおり、ナイトビジネスと反社会的勢力との繋がりは、さらに薄れてきています。

反社会的勢力の資金洗浄に使われたり、資金源になったりするケースがあれば、それは個別事案について、改正された暴力団排除条例や、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律など個別の法律を適用して対応すべきです。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200403-00011022-bengocom-soci
4/3(金) 15:08配信