【修正】

法律とは、安易に否定する為ではなく、
もとより何かや誰かを
罰したりするためのものではない。

「一寸先は闇」の当世風の世渡りにおいて、
トラブルに逸脱しがちで我儘な我々衆生が
勢い踏み外し、
無実の罪を着せられないためにも
国や行政が定めてくださったルールである。

さもなきゃ無実無罪とはいえ、
たとえ浦野家のためにであっても、
ここまで警察は動きはしないよ。
ひたすら無実無罪の立証・確認を急ぐのだ。

裁判官や検察官や弁護士は、
法の本来性に基づき
被告人の無実の範囲内を立証・確認し、
もしくら加害責任の厳然な範疇を定める為にも、
公正な裁判を開くのだといえる。