司法書士の独占業務の範囲は、登記・供託申請書の作成代理部分に限られるから、
その他の業務は誰でもできる非独占業務になる。
訴訟に関しては、140万円以下の簡裁代理は民訴法所定のとおり、
弁護士の独占業務の範囲外となるため誰でもできる。
逆に解釈すれば、140万円を超える訴訟に関しては弁護士独占業務となるため、
弁護士資格者以外の者が関与すれば非弁行為に特定される可能性がある・・
そもそもだけど、訴訟は法律行為だから代理権がなければ関与することはできません。
だから、司法書士が訴訟の係わる手続きはできないし、
出来る範囲はせいぜい誰でもできる代書だけ。
だから、司法書士が業務上関われる訴訟は誰でもできる140万円以下の簡裁代理に限られる。
司法書士の独占業務の範囲は、登記・供託申請書の作成代理部分に限られるから、
その他の業務は誰でもできる非独占業務になる。
訴訟に関しては、140万円以下の簡裁代理は民訴法所定のとおり、
弁護士の独占業務の範囲外となるため誰でもできる。
逆に解釈すれば、140万円を超える訴訟に関しては弁護士独占業務となるため、
弁護士資格者以外の者が関与すれば非弁行為に特定される可能性がある・・
そもそもだけど、訴訟は法律行為だから代理権がなければ関与することはできません。
だから、司法書士が訴訟の係わる手続きはできないし、
出来る範囲はせいぜい誰でもできる代書だけ。
だから、司法書士が業務上関われる訴訟は誰でもできる140万円以下の簡裁代理に限られる。
司法書士の独占業務の範囲は、登記・供託申請書の作成代理部分に限られるから、
その他の業務は誰でもできる非独占業務になる。
訴訟に関しては、140万円以下の簡裁代理は民訴法所定のとおり、
弁護士の独占業務の範囲外となるため誰でもできる。
逆に解釈すれば、140万円を超える訴訟に関しては弁護士独占業務となるため、
弁護士資格者以外の者が関与すれば非弁行為に特定される可能性がある・・
そもそもだけど、訴訟は法律行為だから代理権がなければ関与することはできません。
だから、司法書士が訴訟の係わる手続きはできないし、
出来る範囲はせいぜい誰でもできる代書だけ。